
派遣元責任者講習の受付は11月20日17時をもって終了致しました。
1.「派遣元責任者講習」とは・・・
(平成21年10月1日以降派遣元責任者の要件および派遣元責任者講習の受講が変わります)
「派遣元責任者」に対して、法律の趣旨、責務及び必要な事務手続き等についての「講習」を実施することにより、派遣元事業所における「適正」な雇用の管理及び事業の適正化に資することを目的とする。
なお、一般労働者派遣事業所の「派遣元責任者」は、「派遣元責任者講習」を受講することが「義務」づけられている。「派遣元責任者講習」の「受講証明書」は、一般労働者派遣事業の「許可申請・更新」の手続き及び、「派遣元責任者」の就任のために必要な書類の一つになる。
一般労働者派遣事業の許可基準が見直され、派遣元責任者講習の受講義務が、 平成21年10月1日(許可申請の方)、平成22年4月1日(更新申請の方)から、5年から3年以内に変更されます。
2.「派遣元責任者講習」のカリキュラム及びテキスト
(1)カリキュラム
午前10時から午後5時の間に、次の講義を受ける。
①労働者派遣法の概要
②労働者派遣事業の運営状況及び派遣元責任者の留意事項
③労働基準法等の適用(特例)
(2)テキスト
①派遣元責任者必携
労働者派遣法((社)日本人材派遣協会編著、(社)財形福祉協会発行)の最新版
及び諸資料
3.「派遣元責任者講習受講証明書」の発行
「派遣元責任者講習」の終了後、「受講証明書」を受講者に手交する。
なお、この「受講証明書」は、受講者本人に発行するものであって、受講者が勤務する事業所に発行するものではない。
よって、受講者が他社へ転職した場合でも、その「受講証明書は有効」である。
4.「派遣元責任者」の選任
派遣元事業主は、次に掲げる業務を行わせるために、「派遣元責任者」を選任しなければならない。
(1)派遣労働者であることの明示等
(2)就業条件の明示
(3)派遣先への通知
(4)派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
(5)派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
(6)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
(7)派遣先との連絡調整
(8)派遣労働者の個人情報の管理
5.「派遣元責任者」となる者の要件
派遣元責任者は、次のいずれにも該当しない者の内から、選任しなければならない。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、又は、一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を受けることがなくなって「5年を経過」した者。
(2)成人被後見人、被保佐人又は破産者。
(3)一般労働者派遣事業の許可を取り消されて「5年を経過」しない者。
(4)未成年者
6.関連法令
(1)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律。
(2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令。
(3)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則、職業安定法等。
7.開催要領
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